【葵区】不動産売却のメリット・相続物件の売却タイミング 不動産業者をお探しなら | 株式会社ワイアード・コア
葵区で不動産売却を行う株式会社ワイアード・コアでは、相続した不動産の売買についてのご相談も数多く承っております。
相続した不動産をすぐに使わない場合、放置しているという方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は不動産はできるだけ早く売却した方が、得られるメリットが大きいのです。
そこで今回は、相続した不動産を売却するメリットと、売却時の注意点などをご紹介します。
相続した不動産を売却するメリットとは?
葵区の不動産業者、株式会社ワイアード・コアでは、相続した不動産の売却をおすすめしています。
ここでは相続した不動産を売却するメリットをご紹介します。
◇資産を現金化できる
不動産売却のメリットの1つ目は、資産を現金化できることです。資産を換金しておけば、相続人が複数いる場合にもスムーズな分配が可能となります。
◇相続税の納税に使える
不動産をはじめ、資産を相続した場合には相続税を納める必要があります。手元に現金がない時には、不動産売却で得た利益から納税できます。
◇不動産の維持費が不要
不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税、維持費などがかかります。売却して手離せば、これらの費用も不要となります。
このように、不動産売却には様々なメリットがあります。
葵区周辺で不動産売却を検討中の方は、ぜひ株式会社ワイアード・コアへお問い合わせください。
相続した不動産は3年以内の売却がおすすめ?
「相続した不動産はいつまでに売却すればいいの?」と疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、売却期限の目安として「3年以内」がおすすめという内容をご紹介します。
◇取得費加算の特例で課税額が減額
相続税の申告期限から「3年以内」に相続した不動産の売却を行えば、その不動産にかかる相続税を「取得費」として加算できます。
そのため、譲渡所得税は「譲渡所得=譲渡収入-(取得費+売却費用)」にかかるため、取得費が増えれば増えるほど、課税額を減額することができるのです。
◇不動産の価値が下がる前に高く売れる
不動産は築年数が経過するほど、価値が下がってしまいます。そのため、3年といわず、できるだけ早く売却する方が高く売れる可能性があります。
相続物件の不動産売却をお考えなら、株式会社ワイアード・コアにぜひご相談ください。葵区・清水区・駿河区の不動産売却に豊富な実績を持っているため、物件やエリアの状況に応じた売却プランをご提案させていただくことが可能です。
相続した不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する際には、後のトラブルを回避するために注意してほしいポイントがあります。ぜひ事前に確認しておきましょう。
◇相続税の申告納税期限が迫ると価格交渉で不利に
相続税は相続開始から10ヶ月以内に支払わなければなりません。
そのため、不動産売却で得た現金によって相続税を払う場合には、期限が迫ると焦ってしまい、自分に不利な条件でも飲まなければならなくなってしまいます。
◇相続人で合意に達しないと売却できない
相続した不動産は、相続人全員の合意がなければ売却できません。
現金化した資産を分割する「換価分割」や、特定の相続人がすべての資産を引き継ぐ代わりに他の相続人に現金などを分配する「代償分割」といった方法で、全員が納得できる解決を目指しましょう。
葵区を中心に営業する不動産業者である株式会社ワイアード・コアでは、相続不動産の売却実績も豊富です。
スムーズに不動産売却まで辿り着けるようサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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